訪問鍼灸は医療保険が使える?利用条件をわかりやすく解説
こんにちは、ハリス鍼灸整骨院です。
訪問鍼灸について調べていると、
- 訪問鍼灸は医療保険が使えるの?
- 介護保険との違いは?
- どんな人が対象になるの?
- 家族は利用できるの?
このような疑問を持たれる方が多くいらっしゃいます。
実際に、ご本人やご家族だけでなく、ケアマネジャー様や地域包括支援センターの職員様からも、「保険が使えるのか知りたい」というご相談をいただきます。
この記事では、訪問鍼灸の医療保険制度について、できるだけわかりやすく解説します。
訪問鍼灸とは?
訪問鍼灸とは、国家資格を持つ鍼灸師がご自宅や施設へ訪問し、鍼やお灸などを用いて身体のケアを行うサービスです。
病院や治療院への通院が難しい方でも、ご自宅や施設で施術を受けることができます。
主に以下のような方が利用されています。
- 歩行が困難な方
- 車椅子を利用している方
- 寝たきりの方
- ご家族の送迎がなければ通院できない方
- 高齢や病気により外出が難しい方
訪問鍼灸は医療保険が使える?
はい。一定の条件を満たす場合、訪問鍼灸は医療保険を利用することができます。
ただし、すべての方が保険を利用できるわけではありません。
医療保険を利用するためには、いくつかの条件があります。
そのため、「高齢だから」「脳梗塞だから」「パーキンソン病だから」という理由だけで保険が使えるわけではありません。
保険適用の条件
医療保険を利用して訪問鍼灸を受けるためには、主に3つの条件があります。
① 保険対象となる疾患や症状があること
鍼灸の保険対象となる疾患や症状があることが必要です。
② 医師の同意書があること
医療保険を利用するためには、医師が発行する同意書が必要です。
③ 通院が困難であること
歩行困難や寝たきりなど、身体的な理由により通院が難しい状態であることが必要です。
つまり、
- 対象となる症状がある
- 医師の同意書がある
- 通院が困難である
この3つが大切なポイントになります。
対象となる疾患・症状
鍼灸の医療保険では、主に以下の疾患が対象とされています。
- 神経痛
- リウマチ
- 頚腕症候群
- 五十肩
- 腰痛症
- 頚椎捻挫後遺症
また、これらに類似する慢性的な疼痛を主症とする症状についても、医師の判断により同意書が発行される場合があります。
例えば、脳梗塞後遺症やパーキンソン病の方でも、慢性的な肩の痛み、腰痛、関節痛などがあり、医師が必要と判断した場合には対象となることがあります。
医師の同意書とは?
医療保険で訪問鍼灸を受けるためには、医師の同意書が必要です。
同意書とは、医師が「鍼灸施術が必要」と判断した際に発行される書類です。
通常は、かかりつけ医や主治医へ相談していただきます。
当院では、同意書の流れや必要書類についてもご説明しておりますので、お気軽にご相談ください。
介護保険との違い
訪問鍼灸は、介護保険ではなく医療保険を利用する制度です。
そのため、条件を満たせば以下のサービスと併用できる場合があります。
- デイサービス
- 訪問介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリ
- 福祉用具貸与
介護保険の支給限度額を使用しないことも特徴の一つです。
自己負担額について
自己負担額は、保険の負担割合や訪問距離などによって異なります。
一般的には、1割負担の方で数百円程度になることが多いですが、詳細はお身体の状態や訪問場所によって異なります。
詳しくはお問い合わせ時にご説明いたします。
訪問開始までの流れ
① お問い合わせ
まずはお電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。
② お身体の状態を確認
現在の症状や通院状況などを確認します。
③ 医師へ同意書を依頼
必要な書類や流れについてご案内します。
④ 訪問開始
同意書の確認後、ご自宅や施設へ訪問いたします。
よくある質問
Q. 高齢なら保険は使えますか?
年齢だけでは判断できません。対象となる症状があり、通院困難で医師の同意が必要です。
Q. 脳梗塞後遺症なら保険が使えますか?
病名だけでは判断できません。慢性的な痛みなどがあり、医師が必要と判断した場合に対象となることがあります。
Q. パーキンソン病でも利用できますか?
病名のみで判断されるわけではありません。症状や医師の判断によります。
Q. デイサービスと併用できますか?
はい。条件を満たせば併用できる場合があります。
Q. 施設でも受けられますか?
施設の許可があれば対応可能です。
まとめ
訪問鍼灸は、一定の条件を満たすことで医療保険を利用できる制度です。
ただし、病名だけで保険適用が決まるわけではなく、
- 対象となる症状があること
- 医師の同意書があること
- 通院が困難であること
が大切になります。
「自分や家族は対象になるの?」「医療保険が使えるのかわからない」という方は、お気軽にご相談ください。
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保有資格:
はり師・きゅう師・柔道整復師
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